交通災害共済【平成22年度】


 ◆ 交通災害共済とは ◆

  
  住民が 1人500円 の掛金を出し合い、不幸にして交通事故に遭われた方に見舞金をおくる”相互扶助
 制度”です。
  車同士の事故から自転車での転倒など、さまざまな交通事故の災害に対し見舞金が支給され、見舞金の
 限度額は死亡時で最高100万円となっています。

  共済期間は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までで、中途加入の場合は、加入した翌日から
 平成23年3月31日までとなります。

  掛金は、1人年額500円で、中途加入でも掛金は同じです。

  富士河口湖町に住民登録がある方が対象ですが、学生については町外に転出していても加入できます。

  また、加入者が途中他市町村へ転出した場合でも、共済期間中は有効です。 




 ◆ 平成21年中の富士河口湖町の事故発生状況 ◆  

 

平成21年中

前年比

全件数

  195件

-18

死    者

   0人

 -3

負傷者

  289人

-33

 
  交通事故は他人事ではありません!
 歩行中、自転車、自動車乗車中など、いつどんな時でも交通事故は起こる可能性があります。

 「 自分さえ気をつけていれば大丈夫 」 ということはありません!



 ◆ 事故の届出について ◆

  小さな事故でも警察に届けるようにしましょう。
 軽いケガだと思っていても、後で傷が痛んだり悪くなることがよくあります。
 そのようなとき、 交通事故証明書がないと見舞金が制限されます。



 交通災害共済は 家族そろって 加入しましょう!



    詳しくは、町役場 管理課 防災係 (電話72-6013)までお問い合わせください。

平成22年4月1日から交通災害共済制度が変わります。

平成22年3月31日以前の事故に適用される交通災害共済制度(見舞金額一覧表など)についてのお知らせです。

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管理課
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6013(直通)

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