就学手続きについてのお知らせ

町立の学校へ入学する場合、町立の学校から転校する場合等、様々な就学に関する手続きの仕方を紹介します。
※いずれの場合も、住民課(町役場1階)で住所変更の手続きを済ませてからとなります。

1.入学の手続きについて

  町外の学校から町内の学校へ入学したい場合には・・・

  ◇ 前にお住まいの市町村での手続き(転出など)をお済ませください。
    (前に通っていた学校から転校先の学校宛ての書類を受け取ってください。)
  ◇ 住民課(町役場1階)で、住所変更の手続きをしてください。
  ◇ 学校教育課(町役場3階)で、転入学届出書に記入・捺印をしてください。
  ◇ 教育委員会から発行される通知と、前学校からの書類を持参し、新しい学校へ。

2.転校の手続きについて

  富士河口湖町から転出等で、町内の学校から、町外の他の学校へ就学する場合には・・・

  ◇ 住民課(町役場1階)で、住所変更の手続きをしてください。
  ◇ 学校教育課(町役場3階)で、転退学届出書に記入・捺印をしてください。
  ◇ 教育委員会から発行される通知を持参し、学校から転校先宛ての書類を受け取ってください。

 ※住所の変更が決まった時点で、お早めに学校又は教育委員会に引越し予定等をお知らせください。


3.就学校変更申請の手続きについて

   お子さんが富士河口湖町内の小中学校に入学するとき、教育委員会では学校教育法施行令 第5条第2項の規定により、入学する学校(就学校といいます)を指定することになっています。 (ページ下部「小中学校通学区」をご参照ください)
   学校には条例で学校ごとに通学区域が指令されていますので、住居地により「通学すべき学校が指定をされ、お子さんはその学校に通学しなければならない」ことになっています。
   しかし、指定された学校に通学することが必ずしも子供のために適当でない場合もあります。このような場合、保護者は下記の事由に該当する場合であれば教育委員会に「就学すべき学校の変更」を申請できます。教育委員会ではその申請を協議、必要に応じて調査、面談を行い、申請の事由にもとづき審査し、適正であると判断した時は許可することになります。
   この制度はあくまで「子どもたちへの教育的観点」に基づき運用されなければなりません。とりわけ、就学校の変更は「地域の学校に通学しない」ことであり、将来にわたっての人間関係にも影響する重大なことと教育委員会では考えています。実際、これまでに区域外就学が子どもによい結果をもたらさなかったケースもありました。
   こういったことから教育委員会では保護者が申請を行う場合には多角的に、しかも将来的な見通しをもって慎重に、熟慮されますことをお願いする次第です。

 *なお、「仲のいい友達がいるから、行くから」「指定校にも同じ部があるが、強いほうに行きたいから」「より落ち着いている学校だから」「学力が高い学校だから」「施設がいいから」などの理由は、富士河口湖町の規定では認めることが出来かねますので、ご理解ください。
   また、必要に応じて、本人やご家族と面談を行うことや、学校の意見を参考にしたり、医師の判断や専門機関の証明を求めることもあります。
  
  

No
指定校変更許可事由
許可期限
心身の障害や疾病により就学校への就学が困難な場合
理由が消滅するまで
住宅の新築、転居の予定が明白である場合
理由が消滅するまで
保護者の事情により特に小学生について親族宅から通学し、または帰宅させなければならない場合
理由が消滅するまで
いじめ、不登校など、人間関係の問題から指定校の通学が困難な場合
卒業まで
中学校においては、希望する部活動が指定校になく、かつ生徒の活動の意欲がきわめて高い場合
卒業まで
小学生の場合、指定された学校への通学の安全に課題がある場合
卒業まで
学年中途で転居し、学期、学年の終了まで引き続き、従来の指定校への通学を希望する場合
卒業まで
小学校において就学校の変更の許可を得ている場合で、引き続き、その小学校区の指定中学校への入学を希望する場合
卒業まで
児童生徒保護の観点から緊急の対応としての必要性を認めた場合
理由が消滅するまで
10
その他、教育長が教育的観点から認めた場合
理由が消滅するまで
 通学については、各学校の決まりにより、保護者が一切の責任をもつこととします。


  
     4.区域外就学申請の手続きについて

  ◇ 他の市町村の住所のまま富士河口湖町内の学校に就学したい場合は、区域外就学の申請とともに転入学手続きをとっていただきます。

  ◇ 引越し等で町外へ住所変更しなければならなくなったが、引き続き町内の学校に就学したい場合もこの手続きをとってください。


 ※住所変更し、上記に当てはまる場合には、なるべく早く教育委員会に来ていただき、申請書に記入をお願いします。

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

学校教育課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6052(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP