高額療養費


 1ヶ月に支払った医療費の自己負担額(一部負担額)が基準額(限度額)を超えた分が高額療養費として支給されます。

・医療費とは、保険診療でかかった費用の総額(10割)のことです。
・このうち医療機関の窓口で支払う金額(医療費の3割、2割又は1割)を   
自己負担額(一部負担金)といいます。
・入院時の食事代や室料差額、保険適用外の診療は、対象とはなりません。
・月の1日から末日までの受診について、1ヶ月単位で計算します。(例え
ば、当月中旬から翌月にかけて入院した場合は2ヶ月の計算となり、合算す
ることはできません。)

 


 

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

・同一世帯内で21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合それ
らを合算して限度額を超えた分が支給されます。(ただし、同じ医療機関で
あっても医科と歯科及び入院と外来は、分けて算定します。)

所得

区分

3回目まで

4回目以降
(*1)

所得901万円超

252,600円+
(医療費-842,000円) ×1%

 140,100円

所得600万円超
901万円以下

167,400円+
(医療費-558,000円) ×1%

 93,000円

所得210万円超
600万円以下

80,100円+
(医療費-267,000円) ×1%

 44,400円

所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)

57,600円

 44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

 24,600円

 

*1) 過去12ヶ月での適用回数になります。


70歳~74歳の人の自己負担限度額(月額)

・月の1日から末日までの受診について、1ヶ月単位で計算します。(例え
ば、当月中旬から翌月にかけて入院した場合は2ヶ月の計算となり、合算す
ることはできません。)
・70歳以上の方については、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。外
来を個人ごとにまとめたあと、入院を含めて世帯内の70~74歳の人で合
算します。
・75歳到達月は国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ1/2に
なります。

所得

区分

外来
(個人ごと)

外来+入院
(世帯単位)
3回目まで

4回目
以降
(*1)

課税所得
690万円以上
現役並みⅢ

252,600円+
(医療費-842,000円) ×1%

140,100円 
課税所得
380万円以上
現役並みⅡ

167,400円+
(医療費-558,000円) ×1%

93,000円

課税所得
145万円以上
現役並みⅠ

80,100円+
(医療費-267,000円) ×1%

44,400円

課税所得
145万円未満等
一般

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

低所得者

8,000円

24,600円

 

住民税非課税世帯 低所得者

8,000円

15,000円

 ―

*1) 過去12ヶ月での適用回数になります。
赤字は平成30年8月改正部分になります。



<高額療養費支給申請に必要なもの>

・高額療養支給申請書(該当になった方へは申請書を送付します)
・医療機関に支払った領収書(原本)
・世帯主の印鑑
・世帯主の振込先金融機関の確認がとれるもの
・世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知
カードなど)


<限度額適用(標準負担額減額)認定証>

 高額療養費に該当する場合、医療機関に「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示することで窓口での一部負担額部分が限度額までの支払いとなります。住民税非課税世帯の方は、入院時食事代も減額となりますので必要な方は申請してください。

*申請した月の1日から適用されます。
*有効期限は毎年7月31日になります。引き続き限度額適用(標準負担額
減額)認定証が必要な場合は、8月以降に改めて申請をしてください。
*同世帯の方が申請できます。別の世帯の方が申請する場合は事前にお問い
合わせください。
*国民健康保険税に滞納がある場合や所得の申告がない場合は申請を受けら
れない場合があります。
*他市町村から転入された方は、課税(所得)証明書が必要な場合がありま
すので、事前にお問い合わせください。

〇限度額適用(標準負担額減額)認定証申請に必要なもの
・認定を受ける方の国民健康保険被保険者証
・世帯主の印鑑
・申請に来庁される方の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書
・世帯主と認定を受ける方のマイナンバーを確認できる書類(マイナバー
カードまたは通知カードなど)

〇入院時の食事代

入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
 

一般(下記以外の人)

460円
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ (*1)
90日までの入院 210円
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ (*1)
過去12ヶ月で90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ (*1) 100円
*1) 食事代が入院90日を超えて減額となる場合には限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請が必要となります。


マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における
限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP