特定事業主行動計画

女性活躍推進法及び次世代育成支援対策法に基づく
特定事業主行動計画について



女性職員の活躍の推進及び職員の仕事と子育ての両立の推進に関する特定事業主行動計画を策定しましたので公表します
 


特定事業主行動計画(PDF:536KB)

 




はじめに
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)が、平成27年9月4日に公布され、女性活躍推進法第3章に規定する事業主行動計画部分は平成28年4月1日から施行されることとなりました。
女性活躍推進法の規定により、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表が事業主(国や地方公共団体、常時雇用する労働者が300人を超える民間企業等)に義務付けられましたことから、特定事業主行動計画を策定しました。
また、国の指針により、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画と一体のものとして策定することも可とされていることから、平成28年4月に策定した富士河口湖町特定事業主行動計画(第3期)の後継計画と一体の行動計画としました。
 
計画期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を計画期間とし、本計画に掲げる数値目標は令和7年度までの達成目標です。
 
計画の概要
●女性職員の活躍の推進に向けた数値目標
(1)状況把握・分析
1.採用した職員に占める女性職員の割合
2.平均した継続勤務年数の男女の差異
3.職員一人当たりの超過勤務時間(月平均)
4.管理的地位にある職員に占める女性職員の割合(課長級以上)
5.各役職段階にある職員に占める女性職員の割合
6.男女別の育児休業取得率及び平均取得期間
7.男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び平均取得日数
(2)目標
1.採用者における女性割合の向上
2.管理的地位にある女性職員の割合の向上
3.男性の子育てに関する休暇・休業の取得率の向上
●職員の仕事と子育ての両立の推進に向けた数値目標
(1)状況把握・分析
1.年次有給休暇の取得率・平均取得日数
(2)目標
1.年次有給休暇の取得促進
 

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