サービスを利用するには・・・

サービスを利用するには次のような手続きが必要となります。


【サービスを利用するには】
 介護サービスを利用するには、要介護・要支援認定を受けることが必要です。まず、町役場に要介護・要支援認定の申請していただくことになります。
 申請にあたり、65歳以上の方は特に制限はありませんが、40歳から64歳までの方は,初老期の痴呆や脳血管疾患など老化が原因とされる16の病気(※特定疾病)の方に限られます。
 申請は、町役場にあります申請書に、介護を必要としている方の介護保険被保険者証を添えて介護保険係まで申請してください。
 本人と家族が申請できない場合は、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設のうち省令で定めるものに代行してもらうこともできます。

※特定疾病
  1. がん(がん末期:医師が一般の認められている医学的知見に基づき回復の見込みが無い状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節また又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症



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健康増進課


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