住所に関する届出(転入・転出・転居・世帯主変更の届け出)

転入・転出・転居・世帯主変更の届け出について


届出の種類 届出の
内容
届け出に必要なもの 届け出期間 届出人
転入届 他の市町村か
ら転入するとき。
●転出証明書
(前住所の市町村役場
発行のもの)
●マイナンバーカード
   (お持ちの方のみ)
●国民年金手帳
(加入者のみ)
転入の日か
ら14日以内
●本人または同一世帯員
15歳未満の場合は
親権者

●上記以外の人が
届出するときは委
任状
外国から転入
するとき
●パスポート
●戸籍謄本及び附票
転出届 他の市町村へ
転出するとき。
●国民健康保険証
(加入者のみ)
●印鑑登録証
(印鑑登録をしている
かたのみ)
転出する日まで ●本人または同一世帯員
●上記以外の人が
届出するときは委
任状
転居届 町内で住所が
変わるとき
●マイナンバーカード
(お持ちの方のみ)
●国民健康保険証
(加入者のみ)
転居の日か
ら14日以内
●本人または同一世帯員
●上記以外の人が
届出するときは委
任状
世帯主
変更届
世帯主を変える
とき。
世帯分離、世帯
合併をするとき。
●国民健康保険証
(加入者のみ、世帯
合併のときは
両世帯の保険証)
変更の日か
ら14日以内

●本人または同一世帯員
●上記以外の人が
届出するときは委
任状


* 平成24年7月9日に施行された住民基本台帳法により、
①「転入届・転出届」の手続きを行う場合においても住基カード・マイナンバーカードが継続的に使用できます。
②外国人住民についても日本人住民と同様に「住所異動」を提出する必要がありますのでご注意ください。

* 住所の異動手続きは時間がかかる場合がありますので、お時間に余裕をもっておこしください。

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP