ねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金

ねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金について

ねたきり高齢者及び認知症高齢者を介護している家族の身体的、精神的な労苦に報いるとともに、要介護者の在宅生活の継続を図るための慰労金です。

富士河口湖町ねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金支給要綱  
 
【対象者】
年齢、介護期間などの審査の基準日は、申請する年度の7月1日1月1日です。
 
 ・介護者、被介護者ともに富士河口湖町内に住所がある方(過去6ヶ月間)
 ・被介護者と同居して、常時介護している方(過去6ヶ月間)
 ・被介護者が65歳以上のねたきり高齢者(要介護4又は5)又は重度の認知症高齢者(別表1)である方(過去6ヶ月間)
 ・被介護者が別に定める施設(別表2)に入所(1ヶ月に5日以内のショートステイを 除く)していない
 ・介護者に対して慰労金を支給する事業(介護保険法第115条の第44項の地域支援事業として行う事業)の対象とならない介護者の方
 
※介護において1ヶ月に5日以内のショートステイ・入院は該当月となりますが、超えた月については非該当月となります。
 
 
【手続き方法】
町役場福祉推進課で手続きをしてください。
 
○認定申請
 ・ねたきり高齢者及び認知症高齢者介護慰労金受給資格認定申請書
   (様式はこちら Word版   PDF版
 ・介護保険被保険者証
 ・支払金融機関の通帳
 ・印鑑
 
○現況届
 ・ねたきり高齢者及び認知症高齢者介護慰労金現況届  (様式はこちら Word版    PDF版
 
*現況届は毎年2回提出してください。現況届は、月ごとに介護慰労金の受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。
 
   7月1日~7月31日提出 1月~6月分の現況届
   1月1日~1月31日提出 7月~12月分の現況届
 
【慰労金の支払い】
9月と3月の年2回の支給です。該当月1ヶ月当たり10,000円、1回の支給で最高60,000円、年合計は最高120,000円になります。
 
   9月期支給 1月~6月分の支給
   3月期支給 7月~12月分の支給
 
*月ごとの審査となり、該当月は支給、非該当月には無支給となります。
【届出】
認定を受けている方は、認定の請求をした時と状況が変わった場合には異動届を提出してください。
 
ねたきり高齢者及び認知症高齢者介護慰労金異動届  (様式はこちら Word版   PDF版
 ・住所、氏名、支払金融機関などが変わったとき。
 ・対象者の条件に該当しなくなったときなど。

    
詳しくは、町役場福祉推進課(72-6028)までお問い合わせください。
【別表1】
「(1)認知症の状況」で「b,中度」に該当する項目が1項目以上あり、かつ「(2)問題行動の状況」で「a,重度」に該当する項目が1項目以上又は「b,中度」に該当する項目が2項目以上ある方
 (1) 認知症の状況
 
a,重度
b,中度
c,軽度
ア 記憶障害
・自分の名前が分からない
・寸前のことも忘れる
・最近の出来事がわからない
・物忘れ、置き忘れが目立つ
イ 失見当
・自分の部屋がわからない
・時々自分の部屋がどこにあるかわからない
・異なった環境におかれると一時的にどこにいるかわからなくなる
 
 (2) 問題行動の状況
 
a,重度
b,中度
c,軽度
ア 攻撃的行為
・他人に暴力をふるう
・乱暴なふるまいを行なう
・攻撃的な言動
イ 自傷行為
・自殺を図る
・自分の身体を傷つける
・自分の衣服を裂く、破く
ウ 火の取り扱い
・火を常にもてあそぶ
・火の不始末が時々ある
・火の不始末をすることがある
エ 徘徊
・屋外をあてもなく歩きまわる
・家中をあてもなく歩きまわる
・ときどき部屋内でうろうろする
オ 不穏興奮
・いつも興奮している
・夜間に大声を出して家族を起こす
・しばしば興奮し、騒ぎたてる
・時には興奮し、騒ぎたてる
カ 不潔行為
・糞尿をもてあそぶ
・便を食べてしまう
・場所をかまわず放尿、排便をする
・衣服などを汚す
キ 失禁
・常に失禁する
・ときどき失禁する
・誘導すれば自分でトイレにいく

【別表2】
 
1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
2 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設及び同条第23項に規定する指定介護療養型医療施設
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設
4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する障害者更正施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設
5 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所にあって、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む)により入院し、又は入所した者について治療を行なうもの
 
 

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