情報公開制度

*情報公開制度とは?

情報公開制度とは、町が保有する行政文書を町民の皆さんの請求に応じて公開する制度です。この制度によって、町政に対する町民の信頼を深め、参加を推進し、公正で開かれた町政を実現することを目的としています。

 

 


 

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*請求できる情報(行政文書)は?
平成21年4月1日以降に職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真等であって、職員が組織的に用いるものとして、次の実施機関が管理している行政文書を請求できます。
また、それ以前の行政文書については、随時文書整理を行っていますので、文書整理が済み次第公開します。
実施機関とは、町長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
なお、今まで実施機関で提供していた情報は、今までどおり直接実施機関の担当へ請求することができます。
また、行政文書でも公開できる情報と個人情報などの公開できない情報がありますので注意してください。
 
*請求できる人は?
請求できる人は、町内に住所を有する個人、法人その他の団体及び町内の事業者や学校に勤務、在学している者等です。
 
*請求の方法は?
請求をされる方は、町役場総務課(情報公開窓口)で備付けの「行政文書開示請求書」に必要事項を記入のうえ提出してください。
 
*公開・不公開の決定は?
請求書の提出があった日から14日以内(やむを得ない理由のある場合は原則として30日以内)に公開するかどうかの決定をし、文書でお知らせします。
公開の場合は、いつ、どこで公開できるかを記入のうえお知らせします。
不公開の場合は、その理由を記入のうえ、お知らせします。
 
*費用は?
行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは有料となります。
なお、写しの郵送をご希望の場合は,あわせて郵送料も必要となります。
(カラーコピー A3以下一枚50円、白黒コピー A3以下一枚20円)

*決定に不服がある場合は?
決定に不服があるときは、決定を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に審査請求ができます。審査請求が適法な場合は、学識経験者などで構成する情報公開審査会が、審査請求に対して中立な立場で公正な審査を行います。審査会の答申を尊重して、再度決定を行います。
 
*公開できない行政文書は?
町が保有する行政文書は、公開を原則としていますが、次に揚げる情報が記録された行政文書は公開できないことがあります。
 
公開できない行政文書
法令等の規定により公開することができない情報
個人に関する情報
法人や事業を営む個人に関する情報で、公開することにより当該法人等に不利益を与え、又は競争上の地位その他正当な利益を害するもの
人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
町の意思形成に関する情報で、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に町民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
実施機関等が行う事務事業に関する情報で公開することにより、当該事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
 
ただし、公開できない情報が記録されている行政文書であっても、当該部分を容易に切り離すことができる場合は、その部分を除き公開することとなります。(部分公開)
 
 
* 請求の窓口は?
総務課情報公開窓口で受け付けます。

電話 0555-72-1112


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開示請求書


 *開示請求実績一覧*

  請求総数 全部開示 一部開示 非開示
平成28年度 4 1 2 1
平成29年度 13 9 1 3
平成30年度 7 4 - 3
令和元年度 - - - -
令和2年度 1 1 - -
令和3年度 5 4 1 -
令和4年度 3 2 1 -



 


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総務課


〒401-0392
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電話 : 0555-72-1111(代表)

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