富士河口湖町が行う競争入札に参加する際はこの心得を遵守してください。
入札心得 (目的) 第1条 富士河口湖町発注の建設工事等の契約に係る一般競争及び指名 競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱 いについては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「 令」という。)、富士河口湖町財務規則(平成15年富士河口湖町規 則第36号。以下「財務規則」という。)富士河口湖町建設工事執行 規則(平成15年富士河口湖町規則第80号。以下「執行規則」とい う。)その他法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによ るものとする。 (一般競争参加の申出) 第2条 一般競争に参加しようとする者は財務規則第177条の公告に おいて指定した期日までに成年被後見人、被保佐人、及び被補助人並び に破産者で復権を得ない者でないことを確認することができる書類及び 当該公告において指定した書類を添え、契約担当者にその旨を申出な ければならない。 (入札保証金等) 第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。) は、入札執行前に見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札 保証金に代わる担保を契約担当者の指定する出納員又は取扱機関に納 付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は 一部の納付を免除された場合は、この限りではない。 2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を 免除された理由が、入札保証保険契約を結んだことによるものである ときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提出し なければならない。 3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、 又は提供する場合は、次に掲げる場面を入札前に契約担当者に提示し なければならない。 一 入札保証金については、富士河口湖町指定金融機関等に納付し 場合は、保証金保管証書預り証 二 入札保証金に代わる担保については、会計管理者に納付した場合は、 保管有価証券預り書 4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約 締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその預り証(書) と引き換えにこれを還付する。 (入札等) 第四条 入札参加者は、設計図書、仕様書、契約書案及び現場等熟覧の うえ、入札しなければならない。この場合において、設計図書、仕様 書及び契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求め ることができる。 2 入札書は、工事箇所ごとに別記様式により作成し、所要の事項を明 記し、かつ所定の箇所に押印し、所定の時刻までに提出しなければな らない。訂正したときは当該訂正箇所に押印しなければならない。 3 前項の入札書には、工事内訳書を添付しなければならない。 4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参 させなければならない。 5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札 参加者の代理人をすることはできない。 6 入札参加者は、令第167条の4の規定に該当する者を入札代理人 とすることができない。 (入札の辞退) 第5条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入 札を辞退することができる。 2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に 掲げるところにより申し出るものとする。 一 入札執行前にあっては、別記様式による入札辞退届を契約担当者 に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。 )して行う。 二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書 を、入札を執行する者に直接提出して行う。 3 入札を辞退したものは、これを理由として以後の指名等について不利 益な取り扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保) 第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札 参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自 に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価 格を意図的に開示してはならない。 (入札のとりやめ等) 第7条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、 入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札 参加者を入札に参加させず、又は入札執行を延期し若しくは取りやめ ることができる。 (無効の入札) 第8条 次の各号いずれかに該当する入札は、無効とする。 一 競争に参加する資格を有しない者のした入札 二 委任状を持参しない代理人のした入札 三 所定の入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入 札 四 記名押印を欠く入札 五 金額を訂正した入札 六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 七 明らかに連合によると認められる入札 八 同一条件の入札について他人の代理人を兼ね又は二人以上の代理 人をした者の入札 九 その他入札に関する条件に違反した入札 (落札者の決定) 第9条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の 範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落 札者となるべき者の入札価格によってはその者により当該契約内容に 適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその 者と契約締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが あって著しく不適当であると認められるときは予定価格の制限の範囲 内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した 者を落札者とする。 2 契約担当者は、当該契約の内容に適合した履行を確保するためあら かじめ最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低 の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内 の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者を落札者とする。 (再度入札等) 第10条 開札をした場合において各人の入札のうち、予定価格の制限の 範囲内の価格の入札がないとき、また最低制限価格を設けた場合にお いては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の 入札がないとき、直ちに再度の入札を行う。 2 前項の場合においての再度入札は、第二回目までを行い、予定価格 に至らないときは落札者は無いものとする。ただし、予定価格に近い 場合は最低の価格をもって入札した者と再見積書提出により協議決定 することができる。 (同価格の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定) 第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上ある場合直ち に当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者が あるときは、これに代わって入札事務に関係ない職員にくじを引かせ る。 (契約保証金等) 第12条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の 10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提 供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を 免除された場合は、この限りではない。 2 第3条第2項の規定は、前項のただし書の場合について準用する。 3 落札者は、第1項の規定により契約保証金を納付する場合において は、契約担当者から納付書の交付を受けて指定金融機関等に現金を納 付し、当該金融機関等が交付する領収証の写しを契約担当者に提出し なければならない。 4 落札者は、第1項本分の規定により契約保証金に代わる担保提供す る場合において、当該担保が有価証券である場合には、保管有価証券 納付書により会計管理者に納付し会計管理者が交付する保管有価証券預り書 の写しを契約担当者に提出しなければならない。 5 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が 金融機関等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工 事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2 条第4項に規定する保証事業会社を言う。)の保証である場合におい ては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。 (入札保証金の振替) 第13条 契約担当者において必要があると認める場合には、落札者の承 諾を得て、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担 保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えること ができる。 (契約書等の提出) 第14条 契約書(請負代金が、100万円未満の場合は請書とすること ができる。)は、落札の通知を受けた日から7日以内に契約書案を提 出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、 この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、 落札者は、その効力を失う。 (工事の着手) 第15条 落札者は、契約締結後直ちに工事に着手しなければならない。 (異議の申立) 第16条 入札した者は、入札後、この心得、設計図書、仕様書、契約書 案及び現場等についての不明を理由として異議を申立てることはでき ない。 (注)見積心得については、入札心得に準ずるものとする。 |