産前産後期間の国民健康保険税の一部免除措置について

令和月から産前産後期間の国民健康保険税が一部免除されます

【対象となる方】
産前産後の国民健康保険税免除措置は、出産する被保険者が、出産の予定日(出産日)が属する年度の免除対象期間に、富士河口湖町の国民健康保険の被保険者である場合に対象となります。※出産とは、妊娠85日(4カ月)以降の出産をいいます。死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。

【免除対象期間】
出産予定日または出産日が属する月の前月から翌々月までの4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から翌々月までの6カ月間)

【対象となる保険税】
免除対象期間中における国民健康保険税の所得割と均等割

【産前産後の国民健康保険税免除の申請に必要な書類等】

・届出書類(富士河口湖町役場の税務課窓口にも様式があります。)

 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・届出者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
・母子健康手帳など(出産予定日が確認できるページのコピー)
 ※出産後に申請する場合は出産日が確認できる書類
・単胎、多胎の別を確認できる書類

 

● 国民年金の保険料免除とは別の制度になります。どちらも請求する場合にはそれぞれ申請が必要となりますのでご注意ください。

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住民課


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