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認可外保育施設とは、保護者の委託を受けて、乳幼児を預かることのできる施設です。保育所としての認可は受けていませんが、入所定員が6人以上だと、県知事への設置の届出・運営状況の報告が義務付けられている施設です。(施設HPにリンクしています)
〇保育所は、共働き、病気、出産、介護を要する家族がいるなどの理由で、日中家庭での保育ができない
お子さんを、家庭にかわって保育するところです。
〇保育所入所申請及び各種の相談については、福祉推進課児童福祉係又は各保育所で行います。