~森林の立木を切る場合は伐採届を出しましょう~
森林所有者などが町内にある森林の立木を伐採する場合、富士河口湖町森林整備計画に従った適切な施業をし、健全で豊かな森林を作ることができるよう、「伐採及び伐採後の造林の計画」を届け出ることが義務付けられています。
また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届け出を行った方は、事後に富士河口湖町長への「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告」も必要になりました。
「伐採及び伐採後の造林計画」は富士河口湖町森林整備計画に適合している必要があり、適合しないと認められる場合には「変更命令」が、届け出に沿った伐採等が行われていない場合には「遵守命令」が出されることがあります。
また、届出が必要であるにもかかわらず、届出せずに伐採を行うことは森林法違反であり、森林法第208条の規定により100万円以下の罰金が課される場合があります。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた方(個人・企業)など
立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出する
提出機関
*伐採及び伐採後の造林の届出
伐採を始める90日前から30日前まで。
*伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採及び造林を完了した日から30日以内
受付窓口
富士河口湖町役場3階 農林課 振興係
申請時に必要なもの
*伐採及び伐採後の造林の届出の場合
①伐採及び伐採後の造林の届出書
②伐採位置のわかる案内図
③公図・地籍図・地積測量図・実測図のいずれか
④本人確認書類
*伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告の場合
①伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
②伐採位置のわかる案内図
③伐採(造林)が完了したことがわかる写真
④本人確認書類
伐採届提出後の流れ
*提出された伐採届が適正なものであるか精査し、役場で受理する
↓
*適合通知(転用し森林以外に供される場合は確認通知)を役場から申請者様あてに送付
↓
*通知の伐採日を確認し、伐採開始日が来たら伐採を始める
↓
*伐採(造林)が終了後、30日以内に報告書を提出する
関連法令
森林法
その他
・届出書は農林課にもございます。
・ご不明点等ございましたら農林課振興係までお問い合わせください。