■ り災(罹災)証明書の発行のご案内
罹災証明書は、自然災害などにより家屋などが破損した場合、町職員が被害状況を調査確認し、その内容を証明するものです。
保険金(総合保険・火災保険等)の請求などの手続きの際に提出を求められることがあります。
手続き先にあらかじめご確認いただき、「罹災証明書」が必要な場合は申請してください。
被災から 罹災証明書の申請までの期限は3か月以内とし、調査時において被害状況が確認できることを原則とします。
すでに建物等を修繕した後や自然災害等の発生からの期間が経過し、家屋の損壊と被災との因果関係の判断が困難な場合の申請は、被害の程度が確認できないため、証明書を発行することができませんのでご注意ください。
■ 申請様式
■ 申請に必要なもの
■ 手数料
■ 申請窓口
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)