小型特殊自動車にはナンバープレートの取付が必要です!

農耕作業用自動車(トラクタ、コンバインなど)や工場等で使用されるフォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。
 
新たに取得または、現在お持ちの小型特殊自動車でナンバープレートの交付を受けていないものがありましたら、税務課窓口で申請し、交付を受けてください。
 
 小型特殊自動車とは?

小型特殊自動車は道路運送車両法により、次のように規定されています。

● 農耕作業用の小型特殊自動車(年税額:2,400円)
種類 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車(SS)、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
最高速度 35キロメートル毎時未満
※ 大きさ・排気量の制限はありません
◎ 最高速度が時速35kmを超える場合は、大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
◎ 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、農耕作業用トレーラが「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。どちらに分類されるかは、けん引する農耕トラクタの種別によります(小型特殊自動車の農耕トラクタにけん引されるトレーラは小型特殊自動車)。小型特殊自動車に該当する場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象ではなく、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、申告によりナンバープレートの交付を受けてください。

● その他の小型特殊自動車(年税額:5,900円)
種類
ショベル・ローダ、ホイール・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、原野作業車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
最高速度 15キロメートル毎時以下
大きさ 車両の長さ 4.7メートル以下
車両の幅 1.7メートル以下
車両の高さ 2.8メートル以下
◎ 大きさ(車両の長さ・幅・高さ)のいずれか一つでも上記の基準を超える場合は、大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。

 よくある質問

Q1. 公道を走らない場合でもナンバープレートの取付が必要でしょうか?


A1. 軽自動車税(種別割)は所有していることに対して課税される税金です。公道を走行しない場合でも必ず申請をお願いいたします。

Q2. ナンバーの登録をしなかった場合の罰則はありますか?

A2. 正当な理由なくナンバー登録の手続きを行わなかった場合、10万円以下の過料に処されることがあります。(富士河口湖町税条例第88条)
 

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