マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失してしまった場合、直ちに以下のとおり手続きを行ってください。
また、紛失していたカードが見つかった場合はマイナンバーカードの一時停止の解除の手続きをしてください。
マイナンバーカードの一時停止をした場合、一時停止解除をする際に、署名用電子証明書(インターネットでの確定申告ができるe-Tax等が利用できる機能)を失効させる必要がございます。一時停止解除後に署名用電子証明書の利用を希望される場合は、別途、署名用電子証明書の再発行手続きが必要です。
マイナンバーカードを紛失した場合は、まず以下のコールセンターのどちらかに連絡し、マイナンバーカードを一時停止してください。
一時停止をすると電子証明書が使用できなくなります。
1.マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
2.個人番号カードコールセンター (有料) 0570-783-578
3.外国語対応フリーダイヤル(無料) 0120-0178-27
(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応)
どちらのコールセンターも、マイナンバーカードの紛失、盗難等による一時停止については24時間365日受付しております。
警察に遺失物等の届出をしたのち、受理番号を控えておいてください。(自宅での紛失を除く)
3-1. 見つかった場合は、
マイナンバーカードの一時停止解除の手続きをする |
マイナンバーカードを紛失しカードの一時停止をした方が、紛失していたマイナンバーカードを見つけた場合、町役場住民課の窓口でマイナンバーカードの一時停止解除の手続きを行うことで、再び利用できるようになります。
ただし、一時停止手続きをした後、マイナンバーカードを再発行申請した場合は、紛失したマイナンバーカードが見つかったとしても当該マイナンバーカードを再び利用することはできず、再発行したカードを利用します。
また、再発行後に紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合は、当該マイナンバーカードを町役場住民課まで返納してください。
3-2. 見つからない場合は、マイナンバーカードの廃止手続きをする |
マイナンバーカードを紛失したり盗難に遭うなどし見つかる見込みがない場合は、町役場住民課の窓口でマイナンバーカードの廃止手続きをしてください。
この手続きを行うと、もし紛失したり盗難に遭ったマイナンバーカードが見つかったとしても、再び利用することはできません。
4.マイナンバーカードの再発行手続きをする(希望者のみ) |
マイナンバーカードを紛失し廃止手続きをした方が、マイナンバーカードの再発行を希望される場合は町役場住民課窓口にて手続き方法をご案内いたします。(再交付手数料は有料・即日発行不可)
マイナンバーカードの再発行については「
マイナンバーカードの再発行について」をご覧ください。
場 所 富士河口湖町役場 1階 住民課窓口
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
なお、富士河口湖町に住民登録のない方は手続きができません。
曜日や時間帯により混雑する可能性がございますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。