水道工事及び漏水・冬季水道凍結修理は「指定給水装置工事業者」で

水道の新設又は家屋の新築、増改築に伴う水道工事及び、漏水修理、冬季水道凍結修理は指定給水装置工事業者が行います。


  • 水道の新設又は家屋の新築、増改築に伴い水道工事を行う場合は、申請が必要です。工事の申請は、指定給水装置工事業者が行います。
  • 漏水箇所が所有者の管理する敷地内の場合は、町の指定給水装置工事事業者に直接依頼して修理してください。漏水修理の費用は所有者の負担になります。
  • 漏水箇所が道路上(公道)の場合は、町で現地を確認して修理します。この場合の修理費用は町が負担します。→漏水修理に伴う使用料の免除のご案内ページへ
  • 冬季に水道が凍結した場合には、指定給水装置工事事業者に解氷工事(有料)を依頼してください。なお、解氷工事の対応が出来ない業者もありますので各業者に確認してください。

指定給水装置工事事業者
はこちらPDF版ダウンロード

冬季水道管の凍結に伴う解氷工事については、対応出来ない業者もありますので
対応業者に連絡してください。


住宅等の水道の漏水修理およびこれに伴う使用料の免除のご案内

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水道課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1620(直通)

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