毎年1月1日現在に土地、家屋及び償却資産を所有している方に対し、1年分固定資産税がかかります。
◯土地にかかる固定資産税
その年の1月1日現在の土地登記簿上の所有者にかかります。
土地課税の地目の認定につきましてもその年の1月1日現在の 現況地目(登記簿上の地目とは異なる場合もあります。)で課税されます。
◯家屋にかかる固定資産税
その年の1月1日現在の建物登記簿上の所有者(未登記家屋の場合実際の所有者)にかかります。
家屋の課税面積の認定につきましては 現況面積(登記簿上の面積ではない)で課税されます。
固定資産税の課税については評価額及び課税標準額の詳細を、年度当初納付書と一緒に送っている 課税明細書で内容を確認のうえ、異議等ありましたらご連絡ください。なお、所有資産の課税標準額の合計が免税点未満の場合は、課税明細書及び納付書は送付されませんのでご了承ください。
※関連リンク → 固定資産税の免税点
◆固定資産課税台帳の閲覧(名寄帳の発行)
「閲覧できる方」
固定資産税の納税義務者・納税管理人及び本人から委任または同意を受けた人、ならびに借地人借家人(※1)及び固定資産の処分をする権利を有する一定の方(相続人、成年後見人等)に対してのみ、固定資産課税台帳の閲覧として名寄帳(※2)を発行します。
※1 借地人借家人の方は賃貸借契約書などをお持ちいただき、賃借権を有している物件のみの閲覧となりますので、評価証明書又は公課証明書を発行させていただきます。尚、評価証明書又は公課証明書の手数料は1通につき300円です。
※2 名寄帳とは、固定資産課税台帳に登録してある資産(土地・家屋)の内容を、所有している方(納税義務者)ごとに一覧にまとめたものです。尚、名寄せの手数料は1通につき100円です。
「申請期間」
令和6年4月1日(月)から翌年3月31日(月)
午前8時30分から午後5時15分まで
※土、日、祝日は除きます。
「申請場所」
富士河口湖町役場税務課窓口(庁舎1階)
「申請に必要なもの」
・委任状(本人・同一世帯以外の方や法人の場合)
・窓口へ来た方の本人確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等)
・相続人、成年後見人であることが確認できる書類など
・借地人、借家人などの方は賃貸借契約書など
償却資産にかかる固定資産税も、その年の1月1日現在所有している所有者に1年分かかります。
償却資産の申告は1月31日までですが、前年中に新たに購入し確定申告で経費に算入するもの及び、前年中に破棄したものについて申告してください。
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1113(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)