高齢者用肺炎球菌ワクチンの令和5年度接種対象者の接種期限のお知らせ

令和5年度定期接種対象者のみなさん
高齢者用肺炎球菌の接種はお済みですか?

接種期限は
令和6年3月31日までです!


対象の方で未接種の方は早めに接種しましょう!

■ 高齢者用肺炎球菌ワクチンについて


平成26年10月1日から高齢者用肺炎球菌ワクチンが定期予防接種(B類疾病)に指定され、平成26年度から5年間は65歳以上の方に接種していただくための経過措置が実施されました。
国では、この5年間の接種状況等を審議した結果、65歳以上で未接種の方には引き続き接種の機会が必要であるとし、経過措置を平成31年(令和元年)度から5年間延長することとなりました。

 肺炎は日本人の死因の第3位であり、死亡者の95%以上が65歳以上の方です。肺炎で一番多い病原菌は肺炎球菌です。肺炎球菌ワクチンを接種しておくと、肺炎の予防や肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果が期待されます。
平成31年(令和元年)度から令和5年度までの経過措置では、定期接種対象者が決まっています。

令和4年度の接種対象者には令和4年3月末に既に予診票(紫色)を交付してあります。接種期限を過ぎてしまうと、その後の接種は任意接種(全額自己負担)となりますので、接種希望のある方は早めに接種しましょう。

尚、B類疾病は接種を希望する方のみを対象とし、個人の発病や重症化の予防を目的として実施する予防接種です(予防接種法による接種義務はありません)。

 令和5年度の接種対象者は?

 ①令和5年度に次の年齢となる方です。
これまでに1度でも肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがある方 
は、定期接種の対象となりません。

 年 齢       対 象 生 年 月 日
 65 歳   昭和33年4月2日生~昭和34年4月1日生の方 
 70 歳  昭和26年4月2日生~昭和29年4月1日生の方 
 75 歳  昭和23年4月2日生~昭和24年4月1日生の方 
 80 歳  昭和18年4月2日生~昭和19年4月1日生の方 
 85 歳  昭和13年4月2日生~昭和14年4月1日生の方 
 90 歳  昭和 8年4月2日生~昭和 9年4月1日生の方 
 95 歳  昭和 3年4月2日生~昭和 4年4月1日生の方 
 100 歳  大正12年4月2日生~大正13年4月1日生の方 

②令和5年4月1日現在60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の心身の日常生活活動が極度に制限される程度の障害や又ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方

■ 接種期限はいつまで?
  令和6年3月31日までです。
  接種期限までに接種できなかった場合、その後の接種は任意接種(全額自己負担)なりますのでご注意ください。

◎この助成は令和5年度までの制度のため5年後に対象の年齢になったとしても助成を受けることはできません。

今回対象年齢の方は令和6年3月31日までに接種することをお勧めします。

 公費負担の回数と金額は?
 今年度1回限り 4,000円です。
5年後は定期接種の対象となりませんのでご注意ください。
 医療機関で接種費用から公費負担金額4,000円を差し引いた金額を支払ってください。
接種費用は医療機関によって異なりますので予約の際に医療機関にお問い合わせください。

■ 接種の方法は?
  
実施療機関のなかから選んで接種の予約をしてください。
当日は、町で交付した予診票(紫色)、本人・助成対象者であることが確認できるもの(健康保険証・免許証等)・接種料金(自己負担分)をお持ちくださ い。予診票は既に令和5年3月末にお届けしてあります。医師からワクチン接種の効果・副反応・医薬品副作用被害救済制度について説明を受けましょう。予診を受けて体調が悪い場合などには、接種できないことがあります。

 注意することは?
  過去5年以内に「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」を接種されたことがある方は、同剤の再接種により副反応が強く発現することが報告されています。
       そのため、5年以内に肺炎球菌の予防接種をした方は接種を行わないでください。再接種を回避するため、かかりつけの医療機関で必ず接種歴を確認してください。

■ 予診票を紛失等した場合は?
  予診票は再交付できますので、健康増進課℡72-6037までご連絡ください。

※厚生労働省ホームページ「肺炎球菌感染症(高齢者)」 

      

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