令和5年度の国民健康保険税の算定について

国保はみんなで支え合う制度です

国保は、職場の健康保険に加入していない方や後期高齢者医療制度に移行されていない方などを対象に、加入者の皆さんに保険税を納めていただきながら、病気やけがをして、お医者さんに掛かったときに、医療費の一部を国保が負担し、皆さんの自己負担分を軽くする制度です。「自分は健康だし、病院に行かないから関係ない。」
と考える方がいるかもしれませんが、どのような方でもいつ大きな病気やけがをするか分かりません。そのために健康な方にも収入に応じた保険税を納めていただきながら、国保を支えていただく代わりに、自分が大きな病気やけがをしたときには支えてもらうというのが国保の趣旨です。

保険税を納めない方がいると、この全体の仕組みが機能しなくなります。保険税を納めるということは、自分だけでなくみんなが安心して暮らせるために必要なのです。

この国保税は地方税法並びに富士河口湖町国民健康保険税条例の規定により、被保険者である世帯主に対し、又は資格のない世帯主であって当該世帯内に被保険者がある場合においては、当該世帯主を被保険者である世帯主とみなし賦課されます。被保険者である資格がない世帯主の所得割等は課されません。

 

 令和5年度の富士河口湖町の国民健康保険税率等は、次の表のとおりです。

課税の分類
課税区分
令和5年度
医療分
(基礎課税額)
対象:74歳までの方
所 得 割
8.00%
均 等 割
1人当り年間32,500円
平 等 割
1世帯当り年間25,300円
支援分
(後期高齢者支援金等課税額)
対象:74歳までの方
所 得 割
3.08%
均 等 割
1人当り年間12,300円
平 等 割
1世帯当り年間9,600円
介護分
(介護納付金課税額)
対象:40歳以上65歳未満の方
所 得 割
2.57%
均 等 割
1人当り年間14,000円
平 等 割
1世帯当り年間8,300円

・74歳までの方(40歳以上65歳未満の方を除く)の国保年税額=医療分+支援分
・40歳以上65歳未満の方の国保年税額=医療分+支援分+介護分


令和5年度国民健康保険税の課税限度額は次の表のとおりです。 

課税区分

令和5年度

医 療 分

65万円

支 援 分

22万円

介 護 分

17万円

104万円



◆令和5年度から国民健康保険税率等が改訂されました。
詳細についてはこちらをご確認ください。

 


 

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