減額制度(令和5年度)

7割軽減・5割軽減・2割軽減があります。

所得が一定以下の世帯については、税負担を軽減するため「均等割額」と「平等割額」が次のとおり減額されます。

7割軽減


総所得金額が
43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円以下の世帯(擬制世帯主を含む)

5割軽減


総所得金額が
43万円+(29万円×世帯主を含む被保険者数)+(給与所得者等の人数-1)×10万円以下の世帯

2割軽減


総所得金額が
43万円+(53.5万円×世帯主を含む被保険者数)+(給与所得者等の人数-1)×10万円以下の世帯



・「給与所得者等」とは、前年に給与所得及び公的年金等所得(国民年金、厚生年金、
企業年金など)がある方を指します。

・未申告の場合は軽減されませんので、必ず住民税申告(確定申告)をしてください。

 

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