農地の所有権を変更せず、農地以外の目的に使用する際の申請について(農地法第4条)

農地を所有権を移転せずに別の目的に使用したい場合、農地法第4条に基づく許可申請を行う必要があります。
申請を希望の方は、下記の要項をご参照の上、申請をお願いします。

1. 申請受付期間
  毎月1日~10日

2. 申請窓口
  富士河口湖町農業委員会(町役場農林課内)

3. 申請書類
①農地法第4条許可申請書様式(ダウンロードはこちら
②申請人の印鑑証明書(3ヶ月以内)
※住民票の住所と登記簿謄本の住所が異なる時は住民票抄本
※法人の場合は、法人登記簿、印鑑証明書、定款を添付、また定款の目的に申請事業計画の記載がない場合には、当該事業計画を行うに至った議事録等を添付
③申請土地の登記簿謄本(3ヶ月以内)
④公図の写し(隣接地含む。隣接地の所有者、地目、面積を記入)
③、④については、登記官の証明印が必須
⑤事業計画書、事業計画図(駐車場等の場合は契約書等)
※個人住宅の場合は不要
⑥申請地案内図
⑦施設物配置図
⑧施設物平面図、立面図
⑨給排水図
⑩隣地耕作者の同意書(ダウンロードはこちら
⑪誓約書(ダウンロードはこちら
⑫農用地区域除外証明書(ダウンロードはこちら
※上記証明願(申請時2部提出)を町役場農林課まで持参ください。
発行手数料として300円いただきます。
⑬資金証明書(預金残高証明書、融資証明書等(3ヶ月以内))
◆◆◆◆◆  以下は該当の場合  ◆◆◆◆◆
⑭賃貸借権(使用貸借権)の場合、契約書の写し(親子関係は不要)
⑮土地改良区の同意書(改良区でなければ不要)
⑯抵当権の同意書(抵当権がなければ不要)
⑰小作権の同意書(小作権がなければ不要)
⑱他法令等の許可(自然公園法、土地開発行為等)が必要な場合は、その許可書又は申請書(受付印済)の写し

※1 その他、申請内容によっては追加書類を依頼する場合があります。
※2 各種添付書類は申請の3ヵ月以内に発行されたものを添付し
てください。

4. 提出部数
2部(1部はコピーで問題ありません)

5. 特記事項
・農地法4条の許可は山梨県が行うため、審査には1ヶ月以上かかり
ます。計画的な申請をお願いします。
・申請内容によっては許可が難しい可能性がございます。必ず、事前のご相談をお願いします。
 

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農林課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1115(直通)

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