生ごみ処理機、コンポスト購入への補助について

 現在町では、燃えるゴミの処理を富士吉田市に委託しており、これには莫大な予算を費やしています。また湿った生ゴミを焼却するためにはダイオキシン発生防止のためにも補助剤として重油も使用しなければならず、化石燃料の使用を増大させることにもつながり、ごみの減量化・軽量化がますます必要となってきています。
 そこで町では「富士河口湖町生ゴミ処理機器設置費補助金交付要綱」をさだめ、町内の一般家庭及びホテル・旅館など事業所の生ゴミ処理機器購入(事業所はリースも対象)費用に対して補助金を交付しています。生ごみを分別・自家処理することにより、ステーションに運び込むごみの重さも半減でき、夏場も台所での悪臭の発生を抑えることができます。


 補助金交付の概要
・補助対象
補助対象は、家庭用生ごみ処理機器の購入と業務用生ごみ処理機器の購入及びリース費用となります。
下記の様式(PDFファイル)をお持ちのプリンタで印刷してご利用ください。また申請様式は、町役場環境課窓口にもあります。

家庭用(容器用)生ごみ処理機器設置費補助(様式第1号)交付申請書(12KB)

生ごみ処理機器設置費補助金請求書(家庭用・業務用)

業務用(業務用リース)生ごみ処理機器設置費補助(様式第2号)交付申請書(12KB)

※必ず請求書も併せてご提出ください。(日付を抜いてください)

※補助金振込先の名義人の欄に必ずフリガナを付けて提出してください。

・補助額
(1)家庭用生ごみ処理機は購入費の2分の1以内(百円未満切捨・限度額25,000円)
(2)業務用生ごみ処理機は本体及び脱臭装置の購入総額の3分の1以内
(百円未満切捨・限度額1,500,000円)、リースの場合は年間リース料金の5分の1以内(百円未満切捨・限度額200,000円・補助年限5年間)
(3)生ごみ処理容器(コンポスト)は購入費の2分の1以内(百円未満切捨・限度額5,000円)

○詳細については、下記の補助金交付要綱をよく読んでいただき、該当する書類を添付して、町役場環境課窓口(本庁舎3階)まで提出してください。

平成15年11月から施行した「富士河口湖町生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱」を紹介します。

 富士河口湖町生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱

(目的)
第1条 この告示は、町内の一般家庭及び事業所から排出される生ごみを処理する機器(以下「生ごみ処 理機器」という。)を購入した者に対して、その購入費の一部を補助し、生ごみの自家処理を促進することにより、本町の生ごみ処理の減量化と生ごみの土壌化による資源の再利用を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この告示において「生ごみ処理機器」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 家庭用及び業務用生ごみ処理機当該機器内で一般家庭及び事業所から排出される生ごみを電動
又は手動によりかくはんし、発酵させ、又は分解させる機能を備えた機器をいう。
(2) 生ごみ処理容器当該容器内で一般家庭及び事業所から排出される生ごみを自然発酵させ、又は
分解させる機能を備えた器具をいう。

(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町税の納税義務者であって、当該町税を完納している者
(3) 町税の納税義務者でない者にあっては、町長が特に必要と認める者

(補助金の額)
第4条 補助金の額は、それぞれ次の各号による額とする。
(1) 家庭用生ごみ処理機にあっては、当該購入費の2分の1以内で、百円を単位とし、その限度額は、2万5,000円とする。
(2) 業務用生ごみ処理機にあっては、購入設置の場合は本体及び脱臭装置とし、当該購入費の3分の
1以内で百円を単位とし、その限度額は、150万円とする。
リース設置の場合は、当該年間リース料金の5分の1以内で、百円を単位とし、その限度額は2  0万円とし、その補助年限は5年間とする。
(3) 生ごみ処理容器にあっては、当該購入費の2分の1以内で、百円を単位とし、その限度額は、5,000円とする。

(申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理機器設置費補助金交付申請書(様式第1号又
は様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、これを審査し、補助金交付を決定するものとす
る。
2 町長は、前項の規定により補助金交付を決定したときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)
第7条 町長は、生ごみ処理機器の補助について、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を
受けた者に対して、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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