重度心身障害者医療費助成制度

重度心身障害者医療費助成制度が変わりました。

平成26年11月1日から、重度心身障害者医療費助成制度の助成方法が、窓口無料方式から自動還付方式に変わりました。
※医療費の全額助成は変わりません。

自動還付方式とは・・・
医療費の自己負担分(1~3割)を窓口で支払っていただいた後、診療月の約3ヶ月後に登録していただいている口座に医療費が還付されます。



自動還付方式で助成される医療
山梨県内の病院や薬局で、治療や薬の処方を受けた時、受給資格者証を提示した場合

自動還付方式にならない場合
・山梨県外の病院や薬局で、治療や薬の処方を受けた場合
・受給者資格者証を提示しなかった場合
・医療機関への支払いが遅れた場合
・ 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師免許及びきゅう師免許を受けた者に保険診療の対象となる療養を受けた場合
・医療機関への支払いが遅れた場合
・受給者証を提示しなかった場合

◇ 重度心身障害者医療費
 

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福祉推進課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6028(直通)

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TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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