付加年金、死亡一時金、寡婦年金
自営業者などの第1号被保険者には、下記の3つの独自給付があります。
付 加 年 金 |
★付加保険料(月額400円)を納付していた人には、付加年金(次の式で計算した額)が老齢基礎年金に加算されて支給されます。 200円×付加保険料を納めた月数=付加年金額 |
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死 亡 一 時 金 |
★第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずになくなり、その遺族が遺族基礎年金などを、受けられない場合に支給されます。
*付加保険料を3年以上納付している場合は、8,500円が加算されます。 |
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寡 婦 年 金 |
★第1号被保険者として、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき10年以上婚姻関係(内縁でもよい)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。 ≪年金額≫ 夫が受けられるはずの老齢基礎年金額×4分の3=寡婦年金額 |