固定資産税の縦覧及び閲覧について

毎年1月1日現在に土地、家屋及び償却資産を所有している方に対し、1年分固定資産税がかかります。


◯土地にかかる固定資産税

その年の1月1日現在の土地登記簿上の所有者にかかります。
土地課税の地目の認定につきましてもその年の1月1日現在 現況地目(登記簿上の地目とは異なる場合もあります。)で課税されます。

家屋にかかる固定資産税

その年の1月1日現在の建物登記簿上の所有者(未登記家屋の場合実際の所有者)にかかります。
家屋の課税面積の認定につきましては 現況面積(登記簿上の面積ではない)で課税されます。


 ※土地・家屋にともに、登記簿上の所有者がお亡くなりになり、「現所有者申告書」を町に提出している場合は、相続登記するまでの間、現所有者が納税義務者となります。



固定資産税の課税については評価額及び課税標準額の詳細を、年度当初納付書と一緒に送っている 課税明細書で内容を確認のうえ、異議等ありましたらご連絡ください。なお、所有資産の課税標準額の合計が免税点未満の場合は、課税明細書及び納付書は送付されませんのでご了承ください。

※関連リンク → 固定資産税の免税点

 



又、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を下記のとおり行いますので、ご希望の方は富士河口湖町役場税務課窓口までおこしください。

◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産税の納税者は、「縦覧帳簿」で他の土地・家屋の評価額と比較することができます。
※非課税の土地・家屋、免税点未満の土地・家屋については、記載されません。

「縦覧できる方」
(1)町内に土地または家屋を所有する納税義務者
(2)(1)の方と同居されている親族
(3)(1)の方の納税管理人・相続人代表者
(4)納税義務者から委任を受けた代理人

「縦覧期間」
令和6年4月1日(月)から4月30日(火)
午前8時30分から午後5時15分まで
※土、日、祝日は除きます。

「縦覧場所」
富士河口湖町役場税務課窓口(庁舎1階)

「手数料」
無 料

「縦覧に必要なもの」
・印鑑(申請者・所有者が法人の場合)
・窓口に来た方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
・代理申請の場合は委任状(印鑑証明添付)

「留意事項」
・縦覧したい土地・家屋の所在・地番で申請してください。
・縦覧は無料ですが、コピー・撮影はできません。
・趣旨に反する申請はお断りする場合があります。
・土地のみを所有されている方は家屋の縦覧はできません。また、家屋のみを所有されている方は土地の縦覧はできません。

 



 
◆固定資産課税台帳の閲覧(名寄帳の発行)
「閲覧できる方」
固定資産税の納税義務者・納税管理人及び本人から委任または同意を受けた人、ならびに借地人借家人(※1)及び固定資産の処分をする権利を有する一定の方(相続人、成年後見人等)に対してのみ、固定資産課税台帳の閲覧として名寄帳(※2)を発行します。

※1 借地人借家人の方は賃貸借契約書などをお持ちいただき、賃借権を有している物件のみの閲覧となりますので、評価証明書又は公課証明書を発行させていただきます。尚、評価証明書又は公課証明書の手数料は1通につき300円です。
※2 名寄帳とは、固定資産課税台帳に登録してある資産(土地・家屋)の内容を、所有している方(納税義務者)ごとに一覧にまとめたものです。尚、名寄せの手数料は1通につき100円です。

「申請期間」
令和6年4月1日(月)から翌年3月31日(月)
午前8時30分から午後5時15分まで
※土、日、祝日は除きます。

「申請場所」
富士河口湖町役場税務課窓口(庁舎1階)

「申請に必要なもの」
・委任状(本人・同一世帯以外の方や法人の場合)
・窓口へ来た方の本人確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等)
・相続人、成年後見人であることが確認できる書類など
・借地人、借家人などの方は賃貸借契約書など



納税通知書の住所、氏名等が違っておりましたら、お手数ですが資産税係までご連絡ください。

 

償却資産にかかる固定資産税もその年の1月1日現在所有している所有者に1年分かかります。


償却資産の申告は1月31日までですが、前年中に新たに購入し確定申告で経費に算入するもの及び、前年中に破棄したものについて申告してください。


 

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〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1113(直通)

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