障害児福祉手当

【対象者】 
 20歳未満であって、身体又は精神に重度の障がいの程度の状態にあるため、日常生活において特別な介護を必要とする方です。
 ただし、次の場合には手当は支給されません。
    (1)障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
    (2)肢体不自由児施設等に入所しているとき。

 *所得が一定以上ある場合は、手当を受給することができません。

【手続き】

○認定請求
 町役場福祉推進課で請求の手続きをしてください。福祉事務所長の認定を受けることにより支給されます。
    
 ・必要なもの
     (1)受給資格者の戸籍の謄本又は抄本
     (2)受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し(外国人の方は登録済証明書)
     (3)所定の診断書(用紙は町役場福祉推進課にあります)
     (4)その他必要な書類
       *ケースにより必要書類が、異なりますので町役場福祉推進課までお問い合わせください。

○所得状況届
 認定を受けている全ての方が、毎年8月から9月までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。

○継続認定請求書
 障がいの程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当を受けられるのか再判定を受けます。


【手当の支払い】
  手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から2,5,8,11月の年4回に分けて支給されます。


【手当の額】
 月額14,880円(手当額は、通常年1回4月に改定されます。)


【届出】
 手当の支給を受けている方は、認定の請求をした時と状況が変わった場合には届出する必要があります。
  ・住所、氏名などが変わったとき。
  ・受給資格がなくなったとき。など

*届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合があります。

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福祉推進課


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