後期高齢者医療保険料納付猶予のご案内

後期高齢者医療保険料 納付猶予のご案内

後期高齢者医療制度には、納付の猶予制度(根拠法令:富士河口湖町後期高齢者医療に関する条例第2条3号)があります。

山梨県後期高齢者医療広域連合のホームページへリンク
(「Ⅲ 保険料について」ページ内の「6.保険料の徴収猶予・減免」に記載されています。)


※一定の条件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、保険料の減免が適用できる場合があります。


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住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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