特定飼養等施設からの特定外来生物逸出防止、持出し禁止(生体に限る)及び監視指導員設置に関する条例を制定

特定外来生物逸出防止、持出し禁止


特定飼養等施設からの特定外来生物逸出防止、持出し禁止(生体に限る)及び
監視指導員設置に関する条例を制定



【条例の目的】
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が平成17年6月1日に施行されることを受けて、町、町民、漁業協同組合、釣人及び関係事業者の責務を明確にして、富士河口湖町特定飼養等施設からの特定外来生物の逸出防止、生体での持出しを防止するため町として方針を示す必要があるために制定しました。

*平成17年5月23日の臨時議会で全会一致で可決され、即日公布されました。


富士河口湖町特定飼養等施設からの特定外来生物逸出防止、
持出し禁止(生体に限る)及び監視指導員設置に関する条例


河口湖と西湖の二つの湖を有する富士河口湖町にとって、両湖は富士山と共に偉大な観光資源であり環境保全の象徴であるが、とりわけ水産業は社会的、経済的及び産業的に非常に重大な存在であり、これを振興することは当町の発展のために極めて重要である。
今般、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「法」という。)が施行されるにあたり、町、町民、漁業協同組合、釣人及び関係事業者の責務を明確にして、相互に連携しながらこの法を順守することにより水産業の振興を図り、ひいては町の発展を促進するため、ここに富士河口湖町特定飼養等施設からの特定外来生物逸出防止、持出し禁止(生体に限る。以下同じ。)及び監視指導員設置に関する条例を制定するものである。

(目的)
第1条 この条例は、河口湖と西湖(法で指定されている「特定飼養等施設」)における特定外来生物(以下「オオクチバス」という。)を、法の定めるところにより湖の外への逸出を防止し、持出すことを禁止すると共にこれを厳しく徹底するため監視指導員を設置し、以って水産業の振興と町の発展に資することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、この条例の目的を達成するため、次のような施策を実施するものとする。
(1) 基本的かつ総合的な施策を策定すること。
(2) 町民に広く法の趣旨を周知し、協力を要請すること。
(3) 漁業協同組合に対し逸出防止策や監視体制の整備等、法の順守と義務の履行を促すこと。
(4) 釣人に法によるオオクチバス持出し禁止を周知徹底すること。
(5) 釣舟業者及び遊漁承認証販売業者等関係事業者に対し、利用者に法によるオオクチバス持出し禁止の周知を要請すること。
(6) 法令順守の徹底を周知し、漁場環境を保全保護するために監視指導員を設置すること。
2 町は、漁業協同組合と連携を図り、漁業協同組合が実施すべき法や省令に定められた事務事業について、必要な調整及び協力を行うものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、河口湖並びに西湖がかけがえのない財産であると共に、偉大な観光資源であり水産業資源であることを認識し、町の付託に答え法の趣旨を十分に理解して、オオクチバス持出し防止に協力するものとする。

(漁業協同組合の責務)
第4条 漁業協同組合は、逸出防止策や監視体制の整備等法並びに省令の規定を順守すると共に、付された義務事項は速やかにかつ的確にこれを履行するものとする。
2 漁業協同組合は、町が実施する水産業振興に関する施策に協力するものとする。

(釣人の責務)
第5条 釣人は、善良な配慮を以って法の趣旨を順守し、釣り上げたオオクチバスを絶対に湖の外へ持出してはならない。

(関係事業者の責務)
第6条 釣舟業者及び遊漁承認証販売業者等関係事業者は、法の趣旨を十分に理解し、利用者に対して、釣り上げたオオクチバスを絶対に湖の外へ持出してはならないことを周知するものとする。

(監視指導員)
第7条 町は、オオクチバスの飼養を許可されている河口湖並びに西湖から他への逸出や持出すことを防止するため、監視指導員を設置して町民に広く周知し、協力を要請する。
2 監視指導員は、定期的に湖畔等を巡回し、漁業協同組合、釣人及び関係事業者等に法の趣旨の周知徹底を図る。
3 監視指導員は、違法行為や事故を確認した場合には速やかに漁業協同組合に連絡し、対応を協働するものとする。

(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 




◆「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)についてはこちらから
[環境省自然環境局のホームページへリンク]

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