水道使用廃止の手続き方法

水道を廃止する際は下記書類を役場水道課まで提出してください。水道メーターの取り外しは水道課にて行います。(※これにより水道使用の権利を返上することとなります。)

再び給水を開始する場合は、工事費実費、規定の手数料、水道加入負担金等を納付することとなりますのでご注意ください。


上水道・下水道廃止届は
こちらから(80KB)PDF版ダウンロード
  

 

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水道課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1620(直通)

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富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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