個人・世帯を対象にした制度

個人向けの制度
個人向けの制度です、リンク先より情報を取得してください。

◇生活福祉資金貸付制度
低所得者世帯を対象としている貸付制度ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している世帯に対象を拡大、据置期間の延長等の措置が行われています。
  緊急小口資金 総合支援金
対象 休業等により緊急的かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※学校等の休業や個人事業主の場合、特例があります。
収入の減少や失業等により⽣活に困窮し、日常⽣活の維持が困難となっている世帯
※感染症の影響であれば、失業状態になくても対象
支援額
(上限)
10万円以内
特例:20万円以内
※特例は個人事業主や休業等
2人以上 月20万円以内
単身 月15万円以内
原則3か月以内
据置
期間
1年以内
 ※2か月以内を拡大
1年以内 
※6か月以内を拡大
償還
期限
2年以内 
※12か月以内を拡大
10年以内
その他 無利⼦・保証人不要
※総合支援の保証人有は無利子、無は年1.5%を緩和
申込先 富士河口湖町社会福祉協議会 0555-72-1430
リンク 山梨県 生活福祉資金

◇住居確保給付金
離職や廃業によって住居を失う恐れがある方に対する制度です。家賃相当額が家主さんに給付されます。新型コロナウイルス感染症の影響により、条件等が緩和されています。
対象 主たる生計維持者が離職・廃業から2年以内の場合、もしくは、個人の責任・都合によらず収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある場合 等
支援期間 原則3か月間
※要件により延長有り
問合せ 山梨県社会福祉協議会 090-3147-4140
リンク 山梨県社会福祉協議会 山梨くらしサポートセンター
厚生労働省 生活困窮者自立支援制度

◇新型コロナウイルス対策休業助成金制度
感染症の拡大を防止する措置として、感染や濃厚接触により、外出自粛の要請を受けて休業することになった方に対する助成です。
対象者 下記をすべて満たす方
1.山梨県内に住所を有する者
2.労働基準法の適用を受ける労働者、又は事業活動を行う個人
 事業主(アルバイトやパートの方も対象)
3.感染者又は濃厚接触者(保健所から入院勧告・外出自粛の要請
 を受けた方)
4.休業に対する公的な補償を受け取っていない方、有給休暇で
 はない休業の方
助成金額 1人1日あたり4,000円
対象日数 最大14日間(休日等は除く)
申請方法 山梨県HP(下記のリンク先)から申請書類をダウンロード、産業労働部労政雇用課長あて親展で提出
締切は、令和3年3月31日(水)まで
問合せ
リンク
山梨県 労政雇用課 055-223-1561
山梨県HP 新型コロナウイルス対策休業助成金

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観光課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-3168(直通)

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富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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