富士河口湖町プレミアム付商品券事業
富士河口湖町においては、商品券事業を実施中です。具体的な手続き方法や、詳細はこちらのページをご覧ください。
令和元年10月からの消費税10%引き上げに伴い、住民税非課税者・子育て世帯への負担
を緩和するとともに、地域における消費の喚起・下支えを目的とした事業です。
〇プレミアム付商品券概要
【対象者】
(1)、(2)に該当する方が対象です。
(1)住民税非課税者
平成31年1月1日時点で富士河口湖町に住民登録があり、平成31年度住民税(均
等割)が課税されていない方
ただし、以下の場合は、対象外となります。
・住民税課税者の生計同一の配偶者・扶養親族・専従者である場合
・生活保護制度の受給者である場合
・中国残留邦人等に対する支援給付を受けている場合
・ハンセン病療養所非入所者に対する給与金を受けている場合
・ハンセン病療養所入所者親族に対する援護を受けている場合
(2)子育て世帯主
基準日(※1)時点で、富士河口湖町に住民登録があり、平成28年4月2日~
令和元年9月30日生まれの子がいる世帯の世帯主
※1:お子様の生まれに応じて基準日は変わります。
・平成28年4月2日~令和元年6月1日生まれ=令和 元年6月1日
・令和 元年6月2日~令和元年7月31日生まれ=令和 元年7月31日
・令和 元年8月1日~令和元年9月30日生まれ=令和 元年9月30日
【商品券金額】
販売単位 1冊4,000円(額面合計5,000円:500円券×10枚綴り)
購入限度額 (1)の対象者:20,000円(額面25,000円)
(2)の対象者:20,000円(額面25,000円)×(2)の子の数
※販売対象者数は最大4,800セット
【商品券引き換え】
住民税非課税者として該当する方には町から「富士河口湖町プレミアム商品券購入
引換券交付申請書」が送られています。
引換券との交換を希望される方は引き換えの期間を延長しますので、
令和2年2月10日必着で郵送いただくか、福祉推進課窓口までお持ちください。
【商品券販売情報】
令和元年10月1日から令和2年2月10日まで商品券を販売いたします。
販売場所は役場1階の102会議室(玄関入って右、税務課の横)です。平日8:30から
17:15まで販売いたします。引換券を忘れずにお持ちください。
【商品券使用可能店舗】
富士河口湖町及び鳴沢村内に住所を有し、使用可能店舗の登録をした店舗が対象です。
令和元年10月1日から令和2年3月10日まで商品券を使用できます。
【取扱店の募集】 募集窓口「河口湖商工会」
令和元年7月1日(月)より開始し令和元年7月31日(水)迄です。この後も追加募集は受付けま
すが、チラシ等に掲載できません。募集は、公示、広報、チラシ等で行います。
応募は登録店舗(事業所)毎に、申込書により申し込んでください。取扱登録をした取扱店には
登録決定後次のものを配布します。
①商品券のサンプル ②協力店表示類(一式) ③商品券換金伝票
〇商品券使用までの手続き
1.購入引換券の交付
(1)住民税非課税者
購入引換券申請書を提出し、審査受付後、該当する方には引換券を送付します。
(申請書は、8月上旬ごろ送付しました。)
(2)子育て世帯主
該当する方には9月下旬ごろから購入引換券を送付しました。
(子育て世帯主にのみ該当する方に関しては、申請書の提出は必要ありません。)
※基準日以降に他市町村に転出し、現住所地での商品券をお求めの場合は、購入
引換券の交換手続きが必要です。
2.商品券の購入
令和元年10月1日から令和2年2月10日まで商品券を販売いたします。
引換券の送付後、富士河口湖町指定の販売所で商品券の購入手続きを行ってくださ
い。
購入時に身分確認を行いますので、身分確認できるものをお持ちください。
3.商品券の使用
令和元年10月1日から令和2年3月10日まで使用できます。
商品券使用可能店舗で、商品券をご利用ください。
〇国からのお知らせ
・お住まいの住所を登録されていますか?(341KB)
・配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援(475KB)
〇問合せ先
■住民税非課税の方 福祉推進課 0555-72-6028
■子育て世帯の方 子育て支援課 0555-72-1174
■利用店舗に関すること 観光課 0555-72-3168
■取り扱い店の募集 河口湖商工会 0555-73-1122