◆印鑑登録とは |
◆登録できる方 |
◆登録できない印鑑 |
・他の人が登録してあるもの ・住民票または外国人登録原票(通称名を含む)に記載されている氏名、氏、名または 氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの ・職業、肩書、その他氏名以外の事項をあわせ表しているもの ・印影が、8ミリメートル~25ミリメートルの正方形に収まらないもの(小さすぎるものや 大きすぎるものは登録できません。) ・いわゆる三文判など同じ印影が多数存在するもの(偽造されやすく非常に危険です。) ・印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの ・外枠が著しく欠けているもの ・ゴム印、その他変形しやすいもの |
◆印鑑登録証(手帳) |
・印鑑登録をされた方には印鑑登録証(カード)をお渡しします。 ・登録証には、登録番号、注意事項が記載してあります。 ・登録証は印鑑登録証明書の交付に必要ですので、大切に保管してください。 |
◆印鑑登録・証明についてのお願い |
印鑑登録証明書の交付を受けるには、あらかじめ印鑑を登録する必要があります
各種証明書の申請
コンビニエンスストアでの証明書交付サービスのご案内
マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請のご案内
住民票の写し・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます
印鑑登録証明書から男女の別を削除します
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