町では、公共用水域の水質汚濁を防止するため、補助対象地域において浄化槽を設置する人に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
(対象となる浄化槽)
・5~50人槽の家庭用浄化槽で、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90パーセント以上、放流水のBODは20mg/L以下の機能を有するもの。
(補助対象地域)
・町内全域。ただし、次に掲げる区域を除きます。
・下水道の事業計画の認可を受けた区域
・精進地区特定環境保全公共下水道事業、本栖地区地域し尿処理施設の事業計画の認可を受けた区域
(補助対象者)
・補助対象地域において、町内に住所を有する人で、かつ、専用住宅に処理対象人員50人以下の浄化槽を設置する人。
(専用住宅:主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)
・次の各号のいずれかに該当する人は、補助の対象となりません。
・確認の申請又は法に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する人
・販売の目的で浄化槽付住宅等を建築する人
・専用住宅又は土地の借受人で、浄化槽設置に関して貸付人の承諾が得られない人
※次の号は平成31年度に富士河口湖町浄化槽設置事業補助金交付要綱改正により
追加されました。
・既設合併処理浄化槽を更新及び既設合併処理浄化槽を更新した合併処理浄化槽付き
専用住宅を購入する人
・浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、次の額を限度とします。
5人槽 |
332,000円 |
6~7人槽 |
414,000円 |
8~50人槽 |
548,000円 |
※浄化槽の人槽は、住宅の延べ床面積のみによって決定するものではありません。
(補助金の返還)
・次のいずれかに該当したときは、補助金を返還してもらいます。
・不正の手段により補助金を受けたとき
・補助金を他の用途に使用したとき
・補助金交付の条件に違反したとき
(注意事項)
・補助金の交付申請は、必ず浄化槽設置工事前に行ってください。
・工事が完了したら、補助事業完了報告書を提出してください。
(申請方法)
・補助金の申請を希望される方は、町役場3階・環境課にて補助対象地域か確認してください。補助対象地域であれば申請書・完了報告書一式をお渡しします。
ご不明な点等があれば環境課・生活環境係までお問い合わせ下さい。