富士山の日(毎年2月23日)

富士山の日

「富士山の日」制定の経過

 日本人であるならば誰もが知っている日本のシンボル「富士山」を与えられた観光立町である当町は古くから観光地として栄えてきました。
しかし、その恵みを受けた観光地も冬は寒くいてつくイメージで閑散とし、トップシーズンの夏に比較すると、冬は8割近く、訪れる観光のお客様が減少し、冬期対策が急務とされてきました。
そこで、通年型観光地を目指し、1995年からの温泉掘削事業や、1998年からの「冬花火」に代表されるイベント事業のように、冬季の観光振興に関する事業を行ってきました。
このような経過の中で、富士山の恩恵に対する感謝を表すとともに、富士山の環境保全並びに観光資源としての重要性を認識する機会として、2001年12月17日に「富士山の日」を制定することとなりました。


目的

 富士河口湖町は、古くから富士山と河口湖・西湖を観光資源とし、基盤産業である観光産業が栄えています。
また、その秀麗な姿は、日本人の心の故郷として親しまれ、近年は富士山を世界遺産とする動きもあり、環境保全も強く推進されております。
富士山は、日本の象徴であり、後世に美しい山として継承することが21世紀を生きる私たちの勤めであります。
そこで、富士河口湖町町民憲章や環境条例また、98年11月18日山梨県・静岡県両県により制定された「富士山憲章」の基本理念に基づき、富士山とともに生きる富士河口湖町民として2月23日を富士山の日』として制定し感謝の意を表すとともに、富士山の環境保全並びに観光資源として広く重要性を認識する機会として行事を催す。

富士山の日条例
 

目 的
 この条例は、富士山についての理解と関心を深め、愛する心を育み、富士山とともに
 生きる町民として、その恩恵に感謝の意を表すとともに、富士山及び麓の環境保護と
 適正な利用を推進し、町民の誇りとして後世に引き継ぐことを目的とする。
期 日  富士山の日は、2月23日とする。
行事等  町は、富士山の日についての啓発と富士山の日にふさわしい行事を行うものとする。
附 則  この条例は、平成15年11月15日から施行する。


富士河口湖町環境条例

  • ◆ 投げ捨て等の禁止
  • ◆ 公共の場所での喫煙の制限
  • ◆ 公共の場所での廃棄物の焼却、投棄等の禁止
  • ◆ 緑化等の義務
  • ◆ 屋外広告物等の設置の自粛

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観光課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-3168(直通)

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TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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