軽自動車税

その年の4月1日現在、軽自動車(二輪車等含む)を所有している人に対してかかります。


軽自動車とは
 ・原動機付自転車
 ・軽自動車
 ・小型特殊自動車
 ・二輪の小型自動車
 の総称で、主たる定置置場の市町村において4月1日現在の所有者に対してかかる税金が軽自動車税です。



軽自動車税は、自動車税と違い4月1日以降に軽自動車の取得及び廃車をおこなっても月割り課税はありません。


軽自動車税の税率

 

区       分
 年  税  額  
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの
1,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの
1,200円
総排気量が90ccを超えるもの
1,600円
三輪以上のもの
2,500円
小型特殊自動車 農耕作業車
1,600円
その他
4,700円
軽自動車
二輪のもの(250cc以下)
2,400円
三輪のもの
3,100円
四輪乗用
自家用
7,200円
営業用
5,500円
四輪貨物
自家用
4,000円
営業用
3,000円
二輪の小型自動車(250cc以上)
4,000円
 

 

 

総排気量125cc以下二輪車です。

総排気量660cc以下の自動車です。

軽自動車等の所有者が住所等を変更した場合は、変更手続きをしていただくことになっております。
まだ手続きがお済みでないときは、次によりナンバープレートの変更及び軽自動車税の申告手続きをおこなうようお願いします。




引越し等により使用者の住所が変わった場合

 軽2輪・軽3輪・軽4輪車
  変更後の使用本拠の位置を管轄する軽自動車協会に申請してください。
 自動2輪車
  変更後の使用本拠の位置を管轄する陸運支局に申請してください。


 申請に必要な書類
  1.自動車検査証記入申請書
    使用者の押印(個人の場合は認印、会社の場合は代表社印)が必要になります。
  2.自動車検査証
  3.使用者の住所を証明する書面
    印鑑証明書・住民票抄本等で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  4.車両番号表(ナンバープレート)
    住所変更後の住所が同じ管轄であれば変更する必要はありません。
  5.軽自動車税申告書

  お問い合せ先
 軽自動車協会山梨事務所
 電話 0552-62-7269
 又は 0552-62-7548


 原動機付自転車(125cc以下)
  原動機付自転車を登録している市町村役場で、ナンバープレート印鑑を持参して廃車の
  手続きを済ませてから転出先の市町村役場で登録します。
  (この際には、廃車証明書と印鑑が必要です)

 新規登録・廃車時も上記の場所で手続きをおこなってください。

【申請書ダウンロード】
お持ちのプリンタで印刷してご利用ください。

◆軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
 (原動機付自転車・小型特殊自動車)
PDF(84KB)
◆軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
 (原動機付自転車・小型特殊自動車)
PDF(84KB)

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税務課
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1113(直通)

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