その年の 1月1日現在に所有している土地、家屋及び償却資産に対し、その所有者に 1年分かかります。
土地にかかる固定資産税
その年の 1月1日現在の土地登記簿上の所有者にかかります。
土地課税の地目の認定につきましてもその年の1月1日現在の 現況地目(登記簿上の地目ではない)で課税されます。
家屋にかかる固定資産税
その年の 1月1日現在の家屋登記簿上の所有者(未登記家屋の場合実際の所有者)にかかります。
家屋の課税面積の認定につきましては 現況面積(登記簿上の面積ではない)で課税されます。
固定資産税の課税については評価額及び課税標準額の詳細を、年度当初納付書と一緒に送っている 課税明細書で内容を確認のうえ意義等ありましたらご連絡ください。なお、資産を所有している方で納付書及び 課税明細書が送付されない方は固定資産税の免税点未満 の方なのでご了承ください。
償却資産にかかる固定資産税は、その年の1月1日現在所有している所有者に1年分かかります。
償却資産の申告は1月31日までですが、前年中に新たに購入し確定申告で経費に算入するもの及び、前年中に破棄したものについて申告してください。
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価され、これを基に課税標準額が算定されます。
固定資産税には免税点があり、課税標準額がある一定の金額に達しなければ課税されません。
家屋調査を行いますのでご連絡ください。
現況課税するので、ご連絡ください。
「土地の評価額は下がっているのに税額が増えているのはなぜか」という質問がよくありますが、これは現在宅地、雑種地については評価額と課税標準額の差が地域によって異なっているため(例えば同じ評価額の土地であっても課税標準額は異なっている)、税負担の公平の観点から問題があります。そのため 評価額と課税標準額の格差の少ない土地(格差30%以下)は、課税標準額を引き下げ、格差の大きい土地はなだらかに引き上げていく しくみになっています。
現在ほとんどの宅地・雑種地は格差が大きくなっているため、 評価額と課税標準額の格差が30%になるまでは、宅地と雑種地の税金は毎年上がっていくことになります。その他の田、畑、山林、原野等の価額は評価額と課税標準額は同一になっています。