犬の登録、変更届

■飼い犬の登録について
 犬を飼い始めたら環境課で登録をしてください。
(登録手数料は1頭につき3,000円) 登録は犬の生涯で1回です。
登録を行なうと「鑑札」という金属のプレート(金属板)が交付されます。
鑑札は、常時、犬につけることが義務付けられており、違反をすると20万円以下の罰金に処されます。

また、鑑札は登録されている犬を識別する唯一の手段であり、迷子等から犬を守る大切な役割を果たしています。


■飼い犬の変更届について
 ~以下の場合は届け出が必要です~

☆犬を購入したとき
犬を購入をした際は鑑札の登録や交換が必要です。
ペットショップで鑑札を渡された場合、鑑札をもって環境課に届け出てください。

☆飼い犬が死亡したとき
 死亡届を提出していただき登録を抹消することとなります。

☆犬が町外から町内に転入したとき
 町外から富士河口湖町に転入したときは、旧所在地の鑑札を持って、環境課に届け出てください。
富士河口湖町の鑑札と無償で交換します。

☆犬が町内から町外に転出したとき
 富士河口湖町から町外に転出したときは、新所在地の担当部署に富士河口湖町の鑑札を持って、
届け出てください。

☆鑑札・注射済票を紛失してしまったとき
環境課にて再交付の手続きをしてください。
再交付手数料は鑑札が1頭につき1,600円、再交付注射済票が1頭につき340円となります。

☆その他 (こんなときは届け出てください)
 ・犬の所有者が変わったとき(飼い主が亡くなった、他人から譲り受けた等)
・引越し等により犬の所在地が変わったとき
・飼い主の結婚等による性の変更



※鑑札の登録・変更以外にマイクロチップの所有者変更も必要です。
マイクロチップの情報変更について



 

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環境課


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山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-3169(直通)

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